査証申請に関する蘇州日商倶楽部会員証明書発行について

 

蘇州日商倶楽部では、在上海日本国総領事館様のご協力のもと、法人会員企業所属の中国人社員の方の訪日短期商用目的にかかる査証(ビザ)申請について便宜供与を行っております。

中国人社員の方が訪日短期商用査証を申請される際、申請資料の一つとして、所属先企業が「蘇州日商倶楽部法人会員企業」であることを証明する「蘇州日商倶楽部会員証明書」を提出することにより、通常の手続きでは日本の受入先側が用意すべき招聘理由書等の書類が免除されます。査証申請の前に必ず在上海日本国総領事館HPで詳細をご確認ください。

~在上海日本国総領事館HP~

■査証(ビザ)申請方法
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000693.html

■査証(ビザ)申請提出書類案内
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000698.html

~蘇州日商倶楽部会員証明書申請にあたっての注意事項~

■管理者による申請承認/申請内容の把握

会員証明書を申請するにあたり、まず、総経理様等、企業運営責任者である管理者の方が申請内容を把握・承認いただきますようお願いいたします。
万一、申請者が社員以外の方であったり、申請内容に虚偽があったり等の不正な申請や、日本渡航後に短期商用以外の目的で滞在していることが発覚した場合等、企業及び申請承認者の方に対し法的責任が問われます

■承認書欄に記載いただく対象者

企業運営に責任を負う、総経理等上層管理職の方。
企業を代表して虚偽申告・不正利用がないことを保証し、かつ、万一虚偽申告・不正利用が発覚した場合に企業を代表し責任を負う立場にある方。

申請内容を把握・承認いただいた後、申請画面の「承認書」欄に情報をご入力ください。

■会員証明書の発行対象者

①在上海日本国総領事館と蘇州日商倶楽部との取り決めにより、法人会員企業に所属・在籍する社員の方に限定されています。
法人会員企業の系列企業(本社、他地域の分公司、兄弟会社等)の在籍者、請負会社・派遣会社等の社員の方は発行の対象外となります。
②法定労働年齢の方。法定の定年退職年齢を超過されている方は、発行の対象外となります。

上記①②の条件に合わず会員証明書発行対象外となる場合、日本の受入先から必要資料を取り寄せる
以下の方法で査証をご申請ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000695.html

■渡航の目的

短期商用査証(ビザ)申請に対してのみ使用可能です。旅行・観光目的の渡航には使用できません。